城東中学校生徒会会則

制定   昭和55年 4月

一部改定 昭和56年 4月

一部改定 昭和58年12月

一部改定 平成 2年12月

一部改定 平成12年 2月

一部改定 平成14年 2月

 

第1章  名称

第 1 条 本会は新潟県上越市立城東中学校生徒会と称す。

第2章  目的

第 2 条 本会は、会員相互の自主的精神と協力的な活動を通して、豊かで楽しい学校生活を築き上げることを目的とする。

第 3 条 本会は、目的達成のために次のことを行う。

  1.会員の自主的能力を養い生徒会および学校生活の発展を図る。

  2.会員の心身の健全な発達と学力の増進並びに個性、興味の伸張を図る。

  3.会員相互の友好、親善を図り奉仕活動を増進する。

  4.学校生活における環境を整備し学校生活を豊かにする。

  5.会員相互の協力により有意義な校外生活並びに社会的行事に参加する。

  6.その他目的達成のために必要なこと。

第3章  会員

第 4 条 本会の会員は、本校生徒を以て正会員とし、本校職員を顧問とする。

  1.本会は、学校長の責任の下に行われ、すべて学校長の承認を得なければならない。

  2.自由に役員を選び、あるいは選ばれ、これによって会の企画と運営に参加できる。

  3.会員は、参加する機関において自由に発言し計画運営に協力する。

  4.会員は、会費を納入しなければならない。

  5.本会において決定した事項は、必ず尊重しなければならない。

  6.会員は選んだ役員を援助しなければならない。

第4章  組織

第 5 条 本会は、次の組織及び機関を置く。

  1.生徒総会

  2.生徒評議員会

  3.総務部

  4.自治委員会

  5.自治委員長会

  6.文化部・運動部

  7.文化部長会議・運動部長会議

  8.学級会

  9.各学年級長会

 10.学校協議会

 11.会計監査委員会

 12.選挙管理委員会

 13.応援団

第5章  組織の任務

第 6 条 生徒総会は、本会の最高の承認機関であって次の事を行う。

  1.本会の解散に関すること。

  2.会則の改正に関すること。

  3.予算・決算の承認に関すること。

  4.事業計画に関すること。

  5.役員の承認に関すること。

  6.役員の罷免に関すること。

  7.その他必要事項。

第 7 条 生徒評議員会は、本会の決議機関で次のことを行う。

  1.会則の改正に関すること。

  2.予算・決算の審議

  3.本会の運営に関すること。

  4.生徒総会提出議案に関すること。

  5.役員の罷免に関すること。

  6.その他の必要事項。

第 8 条 生徒評議員会は、次の委員を以って構成する。

  1.正副生徒会長

  2.正副総務部長と総務部員

  3.会議の内容に必要な自治委員長

  4.各学級評議員

  5.応援団長

  6.その他の会議の内容に必要な役員

第 9 条 総務部は、次の業務を行う。

  1.会則改正の立案に関すること。

  2.各機関の連絡調整等本会の運営に関すること。

  3.予算の立案並びに決算報告に関すること。

  4.選挙管理委員会を作り、役員の選挙および罷免に関すること。

  5.生徒総会・生徒評議員会の運営に関すること。

  6.会員の弔慰に関すること。

  7.緊急事項の処理、但しこの場合は次の生徒評議員会の承認を得なければならない。

  8.会計および庶務に関すること。

  9.その他必要事項。

第10条 学校評議会は、生徒会顧問職員と総務部よりなり、生徒評議員会における決議事項と職員会議の意見の相違の調整を図る。

第11条 自治委員会は、学校協議会の計画にもとづき組織される。

第12条

  1.部活動は自由参加とする。

  2.新たに部を設立する時は、初年度サークルとして活動する。但しこの時の活動は部に準じ、当年度末サークルから希望があれば、学校協議会の承認を得て次年度から発足する。

第13条 文化部運動部は、対外試合または視察交換に参加することができる。

第14条 文化部運動部は、会員の希望者によって組織し年間を通じて行う。

第15条 各学級の学級会を生徒会を母体とし活発な生徒会活動を推進する。

第16条 各学年級長会は、各学年の学級を中心に学年内の問題を取り上げ、統一を図るなど生徒会の目的達成のために努力する。

第17条 応援団は、応援団規定による。

第6章  役員

第18条 本会には次の役員を置く。

  1.生徒会長1  副生徒会長  男子1  女子1

  2.総務部    部長1  副部長1  部員若干名

  3.生徒評議員会(生徒総会)   議長1  副議長2  書記1

  4.各自治委員会    委員長1  副委員長1

  5.応援団    団長1  副団長若干名

  6.文化部運動部    総長1  副総長各1  部長各1  副部長各1

第19条 本会次期役員は、次の方法により決定する。

  1.正副会長は、別に定める役員選挙規定により選挙する。

  2.次の各員は、二年生を中心に学年の総意によって、候補者を内定し、生徒評議員会にて、審議決定の上、生徒総会の承認を得なければならない。

    (イ)生徒評議員会正副議長及び書記

    (ロ)自治委員会正副委員長

    (ハ)文化部運動部正副総長及び書記

    (ニ)正副応援団長

  3.正副総務部長は、生徒会長がこれを委嘱する。総務部員は、正副生徒会長と正副総務部長が協議・内定し生徒評議員会にて審議決定の上、生徒総会の承認を得なければならない。

  4.文化部運動部の各正副部長は、各部員の互選による。

第20条 立候補者の資格は、生徒会長2年、同副会長1.2年に在学していなければならない。

  1.会長は、生徒会を統轄し本会を代表する。

  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。

  3.総務部員は各々総務業務を分担遂行し、会長を補佐する。

  4.ほかの役員は、各々所属機関の運営にあたり、その責任を負う。

  5.役員は各委員会、各部を代表し、委員会、部門の連絡を密にしなければならない。

  6.役員は、会員の総意の下に行動し個人的意志で決して行動してはならない。

第21条 役員の任期は一ヶ年とし、1月1日よりその任に当たる。欠員補充で就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。

第7章  会議

第22条 生徒総会は、原則として1学期1回開くことにする。但し、会長が必要と認めた時、又は生徒評議員会の過半数の要求により開くことができる。

第23条 生徒評議員会は、およそ月1回これを開き必要に応じ生徒会長及び生徒評議員又は、各学年級長会の要求により開くことができる。

第24条 各自治委員会、文化部、運動部、及び学年級長会は、必要に応じ随時委員長または部長級長会長の招集によって開き、活発な運営に努める。

第25条 文化部、運動部、総長は必要に応じ各部長を招集し、部長会議をもち、諸事項を審議決定し、部の活発な運営に努める。但し、対外的な諸事項は、生徒評議員会にかけ承認を得なければならない。

第26条 生徒総会、生徒評議員会は、構成人員の3分の2以上の出席で成立する。

第27条 決議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。可否同数の場合は、議長が決する。

第28条 生徒評議委員会の立案の中で、学校の方針に関係するものは職員会議の承認を必要とする。

第8章  会計

第29条 本会の経費は、正会員1人月額120円を以ってこれに当てる。

第30条 本会の会計は、総務部会計がこれに当たる。

第31条 本会の予算は、生徒評議員会で審議決定し、生徒総会にて承認する。

第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第33条 毎年中間と年度末には、本会の会計監査をうけるとともに、会計報告をしなければならない。

第9条  改正

第34条 本会会則改正に当たっては、生徒評議員会の決議によって生徒総会で承認をうけなければならない。

第10条  付則

第35条 顧問並びに会員の弔慰に関する規定は別にこれを定める。

第36条 応援団規定は、別にこれを定める。

第37条 他校生徒会との協議事項は、決議機関の決定がなければならない。

第38条 委員会及び各部は、その目的達成ため必要に応じ規則を作ることができる。その場合は、生徒評議員会の承認を得なければならない。

 総務部、委員会、部、級長会その他の会議は、それぞれ記録簿を作り、保存しておくとともに次期役員に引き継ぎをしなければならない。

第39条 この会則は、平成14年4月1日より実施する。

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